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生命保険の基礎を学ぶ!生命保険の基礎知識から、比較や見直しまで。

高齢契約者に対する支払い漏れ問題とは

生命保険各社において、高齢契約者に対する保険金の支払い漏れが問題となったことがありました。

 

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これは、「保険金が支払われない?」や「保険金が支払われない?(その2)」のページで触れたような、契約者側の告知義務違反による保険金不払い問題とは異なるもので、契約者が独り暮らしの高齢者の場合など、亡くなっていることを保険会社が把握していなかったケースがほとんどでした。つまり、受取人も高齢で亡くなっていたり、残された家族ですら本人が生命保険を契約していたことを知らなかったりといった理由から、保険金の請求自体がなされていない状況だったのです。

 

これにより、請求がない場合でもいかに支払い漏れを防ぐかという難しい課題が浮き彫りになりました。

 

生命保険金について「保険会社は請求があった場合に支払うものである」というのが一般的な見方です。つまり、厳密に言えば受取人などから請求がない限り保険金を支払う義務は生じないのです。ただ、昨今は金融庁の指導する努力義務とも言うべき要求として、請求がなくとも、それが類推もしくはしかるべきと判断出来る保険金については支払うべきといった考え方が通例となっているようです。この問題は、まさにそれに該当することになります。

 

これに対し、大手生命保険を中心に、各社は電話調査などで実態を把握し、保険金の支払い漏れが生じていた契約については順次支払いを行うなど、きちんとした誠意ある対応を見せています。

 

ただそれでも、我々としてはやはり、基本的には請求しなければ保険金は支払われないもの、と考えておいたほうが間違いはなさそうです。