生命保険の基礎用語(その2)
一時払い(いちじばらい)
契約締結の際に、全保険期間における保険料を一度に(全額)払い込む方法です。
終身払い(しゅうしんばらい)
保険料の払い込みを、一生涯に渡って行う方法です。
短期払い(たんきばらい)
保険期間の満了前に、保険料の払い込みが完了する方法です。
払込期月(はらいこみきげつ)
保険料を払い込むべき月のことです。月払いに加え、年払い・半年払いなどがあるため、毎月とは限りません。
保険期間(ほけんきかん)
保険契約によって保障がなされる期間です。保険契約に対して保険会社が責任を負う期間とも言えます。保険期間内に支払事由が生じた場合に、保険金などにより保障がなされることになります。
支払事由(しはらいじゆう)
約款で定められた、保険金・給付金などが支払われる理由となる事柄です。
免責事由(めんせきじゆう)
約款で定められた、保険金・給付金などが支払われない理由となる事柄です。すなわち、保険会社が保険金・給付金などの支払責任を免れる事由です。
主契約(しゅけいやく)
生命保険のベースとなる契約です。
→主契約と特約
特約(とくやく)
主契約に付加するオプション的な契約です。特約のみで契約することは出来ません。
→主契約と特約
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
保険契約を中途解約した際、契約者に払い戻されるお金です。
→解約返戻金とは