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生命保険の基礎を学ぶ!生命保険の基礎知識から、比較や見直しまで。

自殺でも死亡保険金は支払われるか

被保険者が死亡したら保険金が支払われるという死亡保険。

 

一般的に生命保険と言えば、この死亡保険のイメージが強いですが、ではこの死亡保険、自殺の場合であっても保険金は支払われるのでしょうか?

 

自殺の場合は絶対に保険金が支払われないというイメージを強くお持ちの方も多くいらっしゃいます。それは、商法により、被保険者が故意に自らの命を絶った場合には、保険会社は保険金支払いを免責されるという、「自殺免責」が定められているからだと思われます。

 

このような制度が定められているのは、「保険金目当てによる自殺前提の契約」といった不正行為を防ぐためと考えられます。

 

ただ、基本的にはほとんどの生命保険会社との契約において、この自殺免責には期間が設けられているのが普通です。それは、この自殺免責が未来永劫に渡って有効であるとすると、例えば何十年も真面目に保険料を支払ってきた家族の大黒柱が止む無く自殺してしまった場合、残された家族を救う手立てを奪うだけの結果になってしまうこと、また、上述した不正行為を防ぐという意味では、自殺免責による牽制は一定期間あれば機能するものと考えられること、などの理由からではないでしょうか。

 

この自殺免責期間は通常1〜3年程度です。つまり逆に言えば、この期間終了後は、自殺であっても保険金の支払いが受けられる可能性があるということです。

 

「可能性がある」という言い方をしたのは、この免責期間終了後の自殺であっても、やはり保険金の支払いを受けることが出来ないケースが考えられるからです。

 

例えば、被保険者が、何かの病気であることに大変苦悩しており、それが基で自殺した場合。このケースでは、被保険者がその病気を患っていたことがそもそも保険会社に知らされていなかった場合は、告知義務違反となって保険金支払いがなされない可能性が大きいでしょう。

 

また、麻薬や覚せい剤などの薬物使用によって混乱をきたし、自殺してしまった場合。これはその薬物使用自体がそもそも犯罪行為ですから、やはり保険金支払いを受けることは難しいと言えます。

 

ちなみに、犯罪行為が関連する場合は、自殺云々や免責期間とは関係なく、保険金の支払い対象にならない場合が多いですから、注意が必要です。例えば、飲酒運転などで事故を起こし、それによって死亡した場合などは、そのきっかけ(飲酒運転)がそもそも犯罪行為であるため、保険金支払いの対象とはならないと思われます。

 

いずれにしても、詳細な条件は生命保険会社や契約によって異なるというのが現実です。もしもの時のために、普段からご自分の保険の契約内容を、よく理解しておくことが大事ですね。