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生命保険の基礎を学ぶ!生命保険の基礎知識から、比較や見直しまで。

相続税対策としての生命保険

昨今、相続税対策として生命保険を活用する方法がそこここで謳われています。実際、生命保険は、相続税に対する節税対策として、割とよく使われているものなのです。

 

相続税が厄介なのは、現金一括支払いが原則になっているということです。そのため、相続税のための現金が用意出来ず、せっかく相続した住居や土地を止む無く売らなければならないという、何だか本末転倒な事態がしばしば発生する訳です。

 

もし、相続される人(被相続人)が生命保険に入っていて、相続する人(相続人)が受取人になっているのであれば、保険金として多額の現金を受け取り、相続税に充てることが出来るのです。

 

とはいえ実は、その生命保険において被相続人が保険料を負担していた場合、生命保険金は相続税の課税対象となってしまいます。ただ、その保険金を相続人が受け取る際には、一定の金額までは非課税になるという決まりがあるのです。

 

つまり、預貯金などを相続した場合には、その金額がまるっと相続税の課税対象になるのに対して、生命保険金であれば、一定額までは課税対象とならないのです。要するに、被相続人からすれば、預貯金をそのまま残しておいて相続させるのではなく、生命保険に置き換えてあげておくことによって、大いに相続人にとっての節税に繋がるという訳です。これが、生命保険を活用した、代表的な相続税対策です。

 

また、被相続人にとっては、相続相手をある程度コントロール出来るというメリットもあります。遺産の分割で兄弟姉妹が骨肉相食む争いを繰り広げるといった話は、今も昔も珍しいものではありませんが、生命保険の受取人に意中の相手を指定しておくことにより、遺産分割比率などとは一切関係なく、その人に確実に意図する金額を渡すことが出来る訳です。受取人にとって生命保険金は、遺産分割協議などの必要がない、固有の財産となるからです。

 

以上、相続税対策における生命保険活用法と、そのメリットの一部を極簡単に説明しましたが、実際にはもっと複雑な相関や、様々な注意点が存在します。当然ながら、いざ実施する際には、税理士などの専門家に相談しながら、慎重に検討することをお勧めいたします。